2013年 12月 12日
羽曳野の家 接道は43条ただし書き通路 |
羽曳野市では通路中心から2m下がってさらに50センチを公開空地として下がらなければなりません
しかもその50センチ部分を施主側の費用で舗装または側溝を設置してからでないと
43条の許可申請を受理してくれないのです
20万近い費用が発生しました
担当者はとても親切に指導していただいたのですが、なんか割り切れなさが残りました
by kikihayashi
| 2013-12-12 16:02
| 羽曳野の家